後払い現金化商法は違法なのか

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以前もこのサイトで取り上げた「後払い現金化」ですがこの商法は違法なのでしょうか。

まず後払い現金化とはどういうものなのかおさらいしていきましょう。

後払い現金化とは

後払い現金化の手法ですが、まず利用者に価値のない商品や情報商材などを後払いで購入させ、その商品を系列の買取業者で買取したことにし、利用者に現金を支払うというものです。

これと類似した方法として最近は利用者が後払いで購入した商品のレビューなどを書くことによって、広告報酬として現金を入金する手法も存在します。

いずれの手法も商品の購入代金やキャンセル料などを支払わなければいけません。

特徴1
形式的には後払いによる商品売買だが、商品代金の支払に先立ち、商品の購入者が金銭を受け取る

特徴2
給料日等に商品代金を支払うことになり、その商品代金と先に受け取った金銭との差額が高額。

金融庁より

後払い現金化に対する金融庁の見解

2021年に金融庁は後払い現金化に対し
「金融ブラックOK」「借金ではありません」などの誘い文句に要注意!
と題し金融庁としての見解を発表しました。

内容は以下の通りです。

いわゆる「後払い(ツケ払い)現金化」は、
○ 形式的には後払いによる商品売買(※1)だが、商品代金の支払に先立ち、商品の購入者が金銭を受け取る(※2)。
(※1)商品価値と販売価格が必ずしも見合っておらず、顧客も商品を購入することを目的としていない。
(※2)キャッシュバック・レビュー報酬名目や提携した買取業者が当該商品を買い取ることにより金銭が支払われることが多い。

○ 給料日等に商品代金を支払うことになり、その商品代金と先に受け取った金銭との差額が高額。
といった特徴があります。

その後の高額な支払によりかえって経済的生活が悪化し、多重債務に陥る危険性があります。また、取引で提供した個人情報が悪用されたり、ネット上でさらされるなど、トラブルや犯罪被害に巻き込まれる危険性があります。

「即日現金化」「ツケ払い商品売却で即日キャッシュバック」「レビュー投稿で現金報酬GET」「SNS拡散で商品宣伝協力金」などの甘い言葉にご注意ください。

なお、形式的に商品の売買等であっても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合には、貸金業に該当するおそれがあります。貸金業登録を受けずに貸金業を営む者は、違法なヤミ金融業者(罰則の対象)です。

金融庁より

このように金融庁は貸金業のおそれがあるとし、消費者に対し注意喚起をするとともに、公式的な金融庁の見解として発表しました。

摘発された業者はあるの?

2022年1月現在、後払い現金化を営んでいたとして摘発され他業者は数社あります。

2021年9月。実質的に貸金業を無登録で営んでいたとして、後払い現金化業者の千葉県や北海道の男らが逮捕されました。

逮捕に踏み切ったのは北海道警察生活経済課であり、後払い現金化としているが実質的には闇金であると判断しています。

●2021年9月29日,北海道警は,「後払い現金化」と呼ばれる手口で違法な貸金業を営んだ千葉県の40歳代の男ら4人を逮捕したと発表。同被疑者らと共謀したとして,翌30日にも札幌市の50歳代の男を逮捕したことが報じられた。被疑者らは共謀し,昨年10~12月,貸金業の登録なく道内の男性2人に計8万円を貸し付けた疑いが持たれている。

●手口の概要は,「情報商材」の販売を称してほぼ無価値の商品を後払いで購入する約束をし,「キャッシュバック」と称して客に現金を貸し付ける手口で,後日利息を上乗せした金額を「商品代金」の名目で返済させていた模様。道警はこの取引につき,融通した現金を元本,後で回収した代金との差額を利息と見なし,実質的な貸し付けに当たると判断した。

●道警はさらに,昨年5月頃から今年1月に全国の延べ約4700人に貸し付け,約1億円の利益を得ていたとみて出資法違反容疑も視野に捜査を進めている。

朝日新聞デジタル 北海道新聞

判決は2022年の春ごろになるとの情報もあるのでどのような結果になるのか気になるところですね。

まとめ

金融庁が上記のような見解を示したことにより今までセーフだとみられていた後払い現金化も怪しい流れになってきました。

利用者の方も2022年1月現在の情勢から考えると、利用を控えた方がいいというのが賢明かと思われます。

あくまでこの記事での記載に関して言うと、私見という意味合いが大きいので判決が出るまでは断定はできません。

しかし金融庁の見解発表とともに情勢が変わってきたという事は間違いない事実だと言えるでしょう。

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